Google カスタマー レビュー プログラム契約

この Google カスタマー レビュー プログラム契約は、デラウェア州で設立された Google LLC と、本契約に合意する当事者(販売者)との間で締結されるものです。本契約は、[私は本契約を読み、これに同意します] チェックボックスをオンにし、下の [保存して次へ] ボタンをクリックした日付(発効日)から効力を発するものとします。雇用主などの他の当事者の代理として契約に合意する場合、お客様は次のことを表明し、保証するものとします。(i)雇用主などの他の当事者に本利用規約の遵守を義務付ける法的な権限を保有していること。(ii)本契約を読んで内容を理解していること。(iii)当事者の代理として本契約に合意すること。お客様が利用規約の遵守を義務付ける法的な権限を保有していない場合、[私は本契約を読み、これに同意します] チェックボックスや下の [保存して次へ] ボタンをクリックしないでください。本規約は随時更新されますので、定期的にご確認ください。

Google と顧客は、Google Ads Controller-Controller Data Protection(https://privacy.google.com/businesses/controllerterms)に同意するものとします。

両当事者は以下に同意するものとします。

A.    ブランド」とは、当事者の商号、商標、ロゴ、その他のブランド独自の特徴を指します。

B.    機密情報」とは、本契約に基づいて(または本契約に関連して)当事者によって(または当事者に代わって)他方の当事者に開示される情報で、機密として指定されているか、通常この状況下で開示する当事者の機密情報と見なされるものを指します。ただし、機密情報には、受領者が既に知っている情報、受領者の過失以外で公開される情報、受領者が自主的に作成した情報、または第三者によって受領者に合法的に提供された情報は含まれません。

C.    エンドユーザー」とは、サイトのエンドユーザーである個人を指します。

D.    Google」とは、Google Inc. およびその関連会社を指します。

E.    Google プライバシー ポリシー」とは、Google が提供する(Google が随時修正する)プライバシー ポリシーを指します。現在、プライバシー ポリシーに掲載しております

F.     販売者のコンテンツ」とは、Google が提供するものではないエンドユーザー向けのコンテンツを指します。

G.    サービス」とは、本契約での合意に従って、販売者のサイトに組み込むために Google が提供する技術やコンテンツを指します。

H.    サイト」とは、販売者が Google に対して随時示す URL で表示することができ、Google によって承認されたウェブサイトを指します。販売者は、Google が指示する方法で、この URL を随時 Google に知らせます。

I.     サイトでの取引」とは、エンドユーザーがサイトを通じて商品やサービスを購入することを指します。

J.     取引情報」とは、Google が公開する Google カスタマー レビュー プログラム ガイドライン (Google が随時修正)に記載される、該当する情報を指します。取引情報には、サイトでの取引ごとの注文の詳細が含まれますが、これに限定されません。

1.   サービスの開始と実装

1.1.      発効日以降、両当事者は誠意を持って共同でサイトでのサービスの実装と開始にあたりますが、いずれの当事者もサービスの実装や開始を義務付けられることはありません。

1.2.      販売者は、(i)サービスを実装するサイトの各ページについて技術上および編集上の意思決定者になり、(ii)各ページへのサービスの実装方法を管理する権限を持ちます。

1.3.      販売者は、サービスをサイト上でのみ、また Google カスタマー レビューのプログラム ガイドラインおよびポリシー(Google が随時修正)に従う形でのみ実装し、保守することを保証するものとします。

2.   販売者の義務、取引情報

2.1.  販売者は以下の行為を行ってはなりません。また、第三者が故意または過失により以下の行為を行うことを防止しなければなりません。

(a)Google が提供するサービス(それに含まれる Google ブランドを含むがそれに限定されない)のすべてまたはその一部の表示を変更する、ぼかす、または隠すこと。ただし、Google からの要請によりサービスに追加する必要がある、商品説明、詳細情報、在庫状況、価格などの情報は除きます。

(b)Google カスタマー レビューのプログラム ガイドラインプログラム ポリシー (Google が随時修正)や、Google が随時販売者に提供するサービスに適用されるその他の要件や仕様に違反する、またはそれらに違反する行為を助長する販売者のコンテンツをサイト上に表示すること。

2.2.  販売者は、Google カスタマー レビュー プログラム ガイドライン (Google が随時修正)に従って、サイトでの取引ごとの取引情報を Google に提供するものとします。

2.3.  販売者は Google に対し、Google サービスに関連する取引情報の複製、配布、改変、派生物の作成、公に実行、公に表示、それ以外の使用を行うことのできる、全世界における永続的で非独占的な無償ライセンスを付与するものとします。Google は、Google プライバシー ポリシーに従い、取引情報に含まれるエンドユーザーの個人情報を使用するものとします。

2.4.  販売者は、本契約の期間中は常に、サイトに関連するアクセスしやすい所定の場所にプライバシー ポリシーを掲載し、プライバシー ポリシーが存在することを明示するものとします。また、このプライバシー ポリシーは次の点を満たしているものとします。(i)Google カスタマー レビュー プログラムに関連する情報を収集するために、第三者がエンドユーザーのブラウザに Cookie を保存して読み込む、またはウェブビーコンや同種のテクノロジーを使用する場合があることを、エンドユーザーに対して開示する。(ii)エンドユーザーが Cookie を制御するオプションについて情報を記載する。(iii)販売者のサイト上で行われる取引に関する情報を Google が受け取る可能性があることを、エンドユーザーに対して開示する。

2.5.  販売者と Google の間で締結される契約に従い、販売者のみが、サイトでの取引に対して税務当局により課せられる売上税やその他の適用税を支払う責任を負うものとします。

2.6.  販売者は、Google がユーザーにメールを送信する前に、ユーザーからの同意を得る義務があるものとします。同意を得る際は Google が販売者に提供するテンプレートを使用するものとします。

2.7.  Google は、販売者のプログラムへの参加によって、改正後の米国医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律(Health Insurance Portability and Accountability Act。以下、HIPAA)による義務が生じることを意図しておらず、また Google カスタマー レビュー プログラムが HIPAA の要件を満たしていることを表明していません。お客様が HIPAA の適用対象事業者であるか業務提携を行っている場合(または今後そうなる場合)、Google から事前に書面での同意を得ることなく、保護されるべき保険情報に関わるいかなる目的や手段でも Google カスタマー レビュー プログラムを使用しないことに同意するものとします。

3.   知的財産、ブランド

3.1.  本契約で明示的に別段の定めがある場合を除き、いずれの当事者も、他方の当事者、あるいはそのライセンサーに属する知的財産における権利、権原、利益を得ることはできません。

3.2.  Google は、Google カスタマー レビュー プログラムのマーケティングや宣伝、Google カスタマー レビュー プログラムへの販売者の参加促進の目的で、販売者のブランドを使用、表示することができるものとします。第 1 項に述べるサービスの実装に必要な場合を除き、本契約に基づいて Google から販売者に Google ブランドに関するライセンスや権利が与えられることはありません。

4.   表明と保証、免責事項、補償

4.1.  両当事者は次のことを表明し、保証するものとします。(a)本契約を締結するための完全な権能と権限を有すること。(b)本契約の締結、または本契約に基づいて実行する行為が、第三者との間で交わしたいかなる契約にも違反しないこと。

4.2.  販売者は次のことを表明し、保証するものとします。(a)販売者がサイト上で提示する、またはサービスに含める商品およびサービスの説明、詳細、在庫状況、送料情報、価格が、最新かつ正確であり、完全であること。(b)第 2.3 項のライセンスを付与するために必要なあらゆる権利を持ち、今後保持すること。このライセンスの付与や第 2.2 項に定める取引情報の提供が、販売者の該当するプライバシー ポリシーに従っていること。Google は、販売者が提供するこうした情報やその他の販売者のコンテンツに対して一切責任を負いません。

4.3.  第 4 項において当事者が明示的に保証している場合を除き、当事者は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的に対する適合性、および権利の非侵害の黙示的保証を含む一切の保証を行いません。

4.4.  販売者は Google に対し、次の問題から発生するあらゆる責任、損害、費用(和解費用を含む)について補償、抗弁、免責するものとします。(1)エンドユーザーやサイトでの取引に関する税務当局に対する Google の責任。(2)次から生じる、または次に関連する第三者による申し立て: (a)販売者のコンテンツ、サイト、取引情報、販売者のブランド、(b)販売者による本契約の違反。

5.   責任の制限

(1)第 4.4 項に定める補償、(2)第 6.1 項に定める機密性保持の違反を除き、いずれの当事者も、(A)利益の損失、または間接的、特別的、偶発的、結果的、制裁的、または懲罰的な損害に対して責任を負わず、(B)本契約から生じた、あるいは本契約に関連する申し立てに対する当事者の合計補償額は 10,000 ドルを超えないものとします。

6.   機密性保持、公開

6.1.  機密情報の受領者は、かかる機密情報を公開してはなりません。ただし、その情報を知る必要があり、書面で機密保持契約に同意している関連会社、従業員、エージェントに公開する場合は除きます。機密情報の受領者は、該当する人物や事業体が、本契約に従って権利を行使し、義務を遂行するためだけに機密情報を使用すること、および機密を保持することを保証するものとします。また受領者は、法律によって義務付けられている場合にも、機密情報を開示することができます。情報の開示においては、受領者は開示者に対して、事前に正当な通知を行い、法律で認められている場合はケースごとに、秘密保持命令や同様の救済策など、機密保持扱いの手段を求める機会を与えるものとします。

6.2.  本契約で規定されている場合を除き、いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による承認なしに、本契約に関する公式声明を発表しないものとします。

7.   サービスの撤回

Google は、Google の独自の裁量により、いつでも直ちにサービスを撤回または終了することができます。

8.   契約期間と契約終了

8.1.  本契約は発効日から開始し、その条項に従い終了するまで有効です。

8.2.  両当事者も、相手方に通知すれば直ちに本契約を終了することができます。

8.3.  本契約の終了にあたって、必要に応じて、各当事者は他方の当事者によって開示されたすべての機密情報について、速やかに返却する、破棄する、または破棄を証明するための商業上合理的な努力を払うものとします。

9.   雑則

9.1.  法律の遵守。各当事者は、義務の遂行、権利の行使、本契約に基づく義務の履行において、該当するすべての法律、規則、規制に従うものとします。

 

9.2.  特記事項。すべての通知は書面で行い、他方の当事者の法務部および第一連絡先に送付するものとします。Google の法務部への通知用メールアドレスは、legal-notices@google.com です。通知は、(a)宅配便、翌日配達便、または郵便の場合は書面で受領確認が行われた時点、(b)FAX やメールの場合は自動受信確認または電子ログで受領が確認された時点で、通達されたとみなされます。

 

9.3. 譲渡、コンサルタントおよび委託契約者。いずれの当事者も、他方の当事者の同意なしに、本契約のいずれの部分の権利も譲渡することはできません。ただし、(a)譲受人が本契約の条項に拘束されることに書面で同意し、(b)譲渡人が譲渡より前に本契約の下で発生した義務に対し引き続き責任を負う場合に限り、関係者に譲渡することができます。それ以外の譲渡は無効となります。Google は、コンサルタントや委託契約者が Google と同じ義務を負う条件で、本契約に基づいた義務の履行および権利の行使に関連してコンサルタントや委託契約者を利用することができます。

 

9.4. 準拠法。本契約は、法の選択に関する規則を除き、米国カリフォルニア州法に準拠します。本契約から生じた紛争または本契約に関する紛争について、カリフォルニア州サンタクララ郡に所在の裁判所が対人管轄権を有し、当該裁判所が専属管轄裁判所となることに両当事者は合意します。

 

9.5. 平衡法上の救済。本契約のいかなる条項も、平衡法上の救済を求める当事者の権利を制限するものではありません。

 

9.6. 完全な合意、修正。本契約は、本件に関する当事者の完全な合意によるものであり、本件に関連するこれまでのあらゆる合意に優先します。いかなる修正も、両当事者の署名入りの書面に、本契約を修正することを明示的に記述する必要があります。

 

9.7. 権利不放棄。条項を行使しない場合も、権利の放棄を意味するものではありません。

 

9.8. 分離可能性。本契約のいずれかの条項が施行不能と判断された場合でも、本契約の他の条項は完全な効力を維持します。

 

9.9. 効力の継続。第 2.3 項、第 2.5 項、第 3.1 項、第 4 項~第 6 項、第 8.3 項、第 9 項は、本契約の終了後も継続して効力を有します。

 

9.10. 独立した契約者。両当事者は独立した契約者であり、本契約により代理店、パートナー、出資提携の関係が生じることはありません。

 

9.11. 第三の受益者の不在。いかなる者も、本契約の第三者の受益者ではないものとします。

 

9.12. 不可抗力。いずれの当事者も、当事者の合理的な制御が及ばない状況(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネット障害など)の結果生じる不十分な履行の責任を負わないものとします。